賃貸借契約を締結するときは、細心の注意を払ってください。
賃貸借契約を一度結んでしまうと、大家さんと自分との間でなにかトラブルが発生した場合や、解消したい場合などに不都合が生じてしまうことがあります。また、ここの部分をきちんとチェックすることにより、退去時のトラブルを未然に防ぐことができます。そして、契約締結前に金銭の支払いが生じることはありません。
本当はその物件をキャンセルする場合は返ってくるお金の事を指します。しかし、「このお金は返しません。」という条項があり、こちらが了承していた場合は返ってきません。
必ず、支払うときにはこのような条項がないかを確認して下さい。
この項目に関して特に記述がない場合や伝えられなかった場合は、キャンセルしても全額返ってくるかを確認しましょう。
返ってこないことがわかり、それでもどうしてもその物件が気になる場合は、一気に家賃一か月分などを払わず、万が一返ってこなくても痛手のない2〜3万にしておきます。
一部金として支払い、後日正式に返事をして残りを支払う旨を伝えます。
もしからしたら、不動産はダメだと言うかもしれません。急かしてすぐに支払いを求められるかも知れませんが、よくよく考えて、この物件でOKということであれば全額支払います。
このような場合は、必ず、契約書と特約事項などがあればそれも確認します。「参考までに」と言われようが、正式なものを見たい、契約書に納得して支払うつもりだ、と言いましょう。決して契約書のチェックの前にお金を支払ってはいけません。
ここで契約書を見せないという不動産屋とは契約しない方がよいと思います。
また、正式な契約の場でももう一度契約書はチェックしましょう。新たにこちらに不利な条項が加わっていたり、交渉して変更・削除してもらったはずなのに、そのことが書かれていなくてそのままだったりということがないようによく読みましょう。
上にも書きましたが、お金を入れた時点で契約とみられる場合もあります。払い込みを求められた場合は、何がいくらかという明細をきちんともらいます。領収書も但し書きで内訳のわかるものを用意してもらいましょう。
万が一、払い込んだ時点でやめたくなった場合、領収書も明細もなく、銀行の「ご利用明細票」しか残っていない場合「うちが貸していたお金を返してもらっただけだよ。」とでも言われてしまえば、そのお金が戻ってこない場合も考えられるので注意しましょう。
一字一句逃さずに、書いてあることを消化しながらよく読みましょう。敷金等の支払いの前に既に見ている方も、間違いがないかよく読みます。時間がかかっても構わないのです。
不動産屋に「この人は勉強しているな。」と思わせましょう。
契約書の内容については、建設省のガイドラインを参考にします。
ここで、
だいたい、以上のようなことを確認し、おかしなところがあれば、削除・訂正を求めてお金の払い込みの前に交渉します。もし、削除・訂正がある場合や、納得のいく説明がなされた場合、必ず文書にしてもらうことです。判断がつかない場合は、宅建業協会の無料相談などで相談しましょう。
ただ、おかしな条項が交渉したからといって、思い通りになるとは限りません。今の時点では、交渉のほかに方法はあまりないとのことです。ここで、「これに納得できないなら貸しませんよ。」と言われてしまえばそれまでです。
しかし、こういった不動産とは退去のときも何かしらもめる可能性があるので、いさぎよく借りないといった判断も必要です。
十分に納得して、お金の払い込み、契約締結での捺印を行いましょう。
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